ひと言で「人探し」と言っても、どんな相手を探しているのか状況は様々です。
「失踪してしまった家族や友人」「家出をした子供」「昔の恋人」「裁判の被告」「住所不明」など探したい状況は多岐にわたります。
状況は違えど、人探しの方法は大きく2つとなり「自力で探す方法」と「探偵などプロに依頼する方法」がありますが、
それぞれどのように進めると良いのか、本記事では人探しの方法についてご説明します。
目次
自力で人探しをする方法
自力で人探しをする方法は、インターネットなどのオンラインツールを活用する方法とオフラインでの人探しの方法の2つがあります。それぞれの方法をご紹介していきます。
オンラインツールを活用した自力で人探しをする方法
人探しの情報収集に適しているオンラインツールは「SNS活用」や「ネットの掲示板を活用」が挙げられます。
SNSを活用した人探し
自力で人探しをする場合、SNSであるX(旧Twitter)やFacebook、Instagramを利用して、それぞれの特性に合った情報収集をすると効果的に相手の情報を探せるのでおすすめの手段です。
X(旧Twitter)は匿名性の高いツールとなりますが、その特性を活かし、複数アカウントでの情報拡散や収集に向いています。
反対にFacebookは基本的に実名登録でアカウントを開設することになります。探したい相手の名前がわかっているのならFacebookからは出身地や出身校、居住地での情報収集に効果的です。
また、写真や動画の投稿に特化したInstagramでは投稿されている写真から現在位置や交友関係などの情報を掴める可能性があります。
Instagramでは「アカウント名」「ハッシュタグ」「位置情報」などから検索可能です。
「アカウント名」での検索は、検索ボックスにアカウント名を入力するという簡単な方法ですがなりすましアカウントが多く見つかる可能性があります。
投稿内容を確認し、探している人のアカウントかどうかを入念に確認しましょう。
「ハッシュタグ」検索は、「#」にキーワードを付け検索する方法ですが探している人が投稿していそうな内容(例えば、#貯金)を検索窓に入力して検索する方法です。
「ハッシュタグ」での検索は、SNS全般で共通して検索できる方法なので他のSNSでも試してみましょう。
投稿内容に「位置情報」が含まれていると、その位置情報から近くのユーザーを検索する事ができます。
人探しに「LINE」アプリの活用も検討してみましょう。LINEの機能には「オープンチャット」「LINE VOOM」がありますが、どちらも不特定多数が目にする事が出来る機能です。「オープンチャット」機能では探している人に関連しそうなキーワードで検索をする事や書き込みなどをして情報提供を促す方法があります。また、「LINE VOOM」では、自分の投稿した動画や画像を拡散してもらい情報提供をお願いするといった方法です。LINEは年齢層の広い利用者が使うアプリとなり、自分で情報を探すには使いやすいと思いますが、反面、個人情報を広めてしまうなどのリスクもある事を覚えておいてください。
このようにSNSを活用し自力で人探しをすることができますが知らず知らずのうちに個人情報保護法に違反してしまっていたなどのトラブルや、犯罪に巻き込まれてしまったなどのリスクがある事を知っておきましょう。
ネット掲示板
SNSに限定するのではなくインターネットを活用し人探しをする方法として「ネット掲示板」の活用があります。
「人探し専用の掲示板」など検索エンジンで検索すると複数の掲示板サイトがある事がわかります。
そのような掲示板を利用し情報を集める事もできますが、SNS同様に個人情報の取り扱いには注意が必要です。
掲示板は誰でも閲覧できる状態になっている事もある為、掲示板に投稿する情報、特に個人情報の記述は控えた方がベターです。
オンラインで自力で人探しをするのは、個人情報保護法やストーカー規制法に接触しないように探す事が求められ
簡単に情報を収集できる反面、注意すべき点が多く、後々のリスクやトラブルを考えると、少々難易度が高いと言わざるを得ません。
オフラインでの人探し方法
人探しはオフラインでする方法があります。
1つ目は、探している人の関係者と思われる人物に話を聞き情報を得る方法です。
関係者とは家族や友人、同僚、近所の住人などが該当しますが直接情報を得る事ができる反面、協力的な人物だけではない事も覚悟しておきましょう。
また、自力で連絡する、または接触する為、慣れない対応の上、時間と労力がかかります。
2つ目に、ビラやポスターの作成をするといった手段があります。
探したい人の情報提供を期待し、作成したポスターを張り出してもらう、または自分でビラを配るといった行動により有力な情報を集める方法です。
3つ目としては、公的情報を確認するといった方法があります。
土地や建物の登記情報や戸籍情報、住民票、官報といった公的情報を活用し情報を得るといった手段ですが、公的情報は個人情報にあたる場合が多く、関係性により閲覧できる情報に制限があります。
事前に取得可能な下調べをしたほうが良いでしょう。
住民票や戸籍附票を活用して人探し
住民票の除票や戸籍附票で探したい相手の情報が得られる可能性があります。「住民票の除票」というのは、過去にその住所に住んでいた人の住民票の記録となります。一方、「戸籍附票」とは、これまでの異動履歴が記されています。
住民票の除票で得られる情報は、過去の住所記録や引っ越しの経歴(転居先や転出元なども含む)、住民登録の証明などがわかります。通常、「住民票の除票」は何か手続きを行う時や過去の住民記録を確認するために使われますが、「戸籍附票」は、「住民票の除票」では追えない異動の履歴が確認できる点が特徴です。
住民票の除票や戸籍附票は誰でも閲覧・取得できるわけではありません。それぞれ閲覧するには条件があります。
「住民票の除票」と「戸籍附票」
住民票の除票 | 戸籍附票 | |
---|---|---|
確認できる情報 | 氏名、生年月日、性別、世帯主、世帯主との続柄、戸籍、住所、以前の住所、住民になった年月日、転入年月日、転出先住所、死亡年月日 | 氏名、本籍地、住所変更の履歴、住所を定めた日 |
閲覧・取得できる人 | 〇本人と同一世帯として住民票に記載されている 〇本人もしくは同一世帯員以外の第三者で、本人もしくは同一世帯員から依頼を受け、請求のための委任状を持っている 〇本人もしくは同一世帯員以外の第三者で、委任状はなく、請求することに正当な理由がある | 〇本人の配偶者もしくは直系血族(祖父母・父母・子・孫など) 〇本人からの委任状もしくは請求内容を明らかにする書類などを持つ第三者 |
注意点として、住民票の除票や戸籍附票は、対象者自身が閲覧制限をかけている場合は上記の閲覧できる条件に当てはまっていても閲覧や取得ができません。どのような場合に閲覧制限をかけるのかというと、暴力や虐待の被害者である事を申し出ている場合です。
【参考】総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
このように、住民票の除票や戸籍附票は人探しをする際に情報を確認できますが、閲覧できる条件や、異動の履歴が追跡できるという内容である点から、家族を探す際には「戸籍附票」を閲覧・取得すると自分で人探しを進められます。
探偵などプロに人探しを依頼する方法
ここまで自力で人探しする方法をご紹介してきましたが、簡単に出来そうな反面、リスクやトラブルに注意が必要な事がおわかりいただけたのではないでしょうか。
個人情報保護法やストーカー規制法など事前に法律の確認を怠らない事が重要ですが、急を要するケースの多い人探しをする場合、
知識を付けてからなどと悠長な事は言ってられません。
そんな時には無理をして自力で探すのではなく探偵などプロに依頼する方法もあります。
人探しのプロとなると、「警察」や「探偵」となります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
警察に人探しを依頼する方法
警察に人探しを依頼できればとても心強いですね。
しかし、警察が人探しをしてくれるケースは限られています。
それは、「特異行方不明者」という事件性や事故の可能性があるケースとなります。
この「特異行方不明者」に該当しない人は「一般家出人」と判断されます。「一般家出人」と警察に判断されると、絶対に探してくれないという事はないようですが探してくれる可能性は低いようです。
仮に、警察が偶然、行方不明者届(捜索願)が出されている「一般家出人」を見つけたとしても連れてくる事が出来ない為、警察に行方不明者の捜索をお願いする必要性を感じないところですが、そうとも言い切れません。
警察がもし対象者を発見したら、探している人のもとに発見した旨の連絡が届く為、行方不明者届(捜索願)を出せる権利があるのなら出しておく方が良さそうです。
※平成22年4月より捜索願は「行方不明者届」に名称が変更されています。
行方不明者届の注意点
- 行方不明者届を提出できる警察署は、行方不明になった場所、住んでいた場所、届け出る人の住む場所を管轄する警察署となります。
- 行方不明者届の提出には料金はかかりません。
- 行方不明者届を出せる権利のある関係性は、家族や親族、恋人や雇用主などとなりますが友人という関係性では出す事ができません。
- 行方不明者届を提出する際には、身分証や印鑑、行方不明者の写真などを持参すると良いでしょう。
- 行方不明者が「捜索願不受理届」を事前に提出している場合は、行方不明者届が受理されない。
探偵に人探しを依頼する方法
人探しのプロ「探偵」に依頼する方法もあります。
探偵は、職業柄、独自の情報網やデータベースを駆使し情報収集を行うので素人の情報収集力とは比べ物になりません。
また、失踪現場に訪れて調査や聞き込みなどを実施し情報を収集します。
自力で探す場合や警察が探してくれる場合とは違い、探偵に依頼すると費用が発生します。
一般的な料金は、人件費や交通費なども含め、20万円~100万円となるようですが、案件の難易度や調査内容、着手金、成功報酬により調査料金は大きく変わってくるようです。
信頼できる探偵事務所の選び方は、複数の探偵事務所に相談し、料金の明確さやアフターフォローの対応、強引な契約を勧めて来ないかなどを判断し信頼関係の気づける探偵を見つけましょう。多くの探偵社・興信所では依頼前に無料相談に対応しています。
更に確認するポイントとしては「探偵業標識」の確認も欠かせません。
探偵業を営むには、公安委員会に届出を行い、営業所やウェブサイトへ「探偵業標識」を掲示することが義務付けられています。
「常時使用する従業者の数が5人以下である場合」「当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合」には、提示義務の免除がありますが、「探偵業標識」があることで、探偵事務所の信頼性が保証されます。依頼する探偵社を検討する際にはこの点も確認してみましょう。
まとめ
ここまで人探しの方法について解説してきました。
自力で探す場合にはインターネットを活用する方法や関係者への情報収集やビラ・ポスターの作成・掲示、公的情報の確認などをご紹介しましたが、闇雲に情報収集をする事で、個人情報保護法やストーカー規制法などの法律に抵触するリスクやトラブルがあります。
一方、プロに依頼して探してもらう場合は「警察」と「探偵」が考えられますが、警察は事件・事故の可能性がなければ探してくれる可能性は低く、探偵は一番力になってくれそうですが20万円~100万円の料金がかかります。
どの方法で探すにしても一長一短がありますが、確実に人探しをお願いしたい場合には「探偵」に依頼する事がベターではないでしょうか。無料で相談できる探偵社が多数あります。あなたが信頼できると感じた探偵に人探しを依頼してみましょう。
人探しは悠長に構えていられない場合があります。
確実に調査を頼める探偵を見つけてください。