相続財産調査とは?その重要性と調査概要について

相続財産調査とは?その重要性と調査概要について

大切な家族が亡くなってしまった時、既に故人となってしまった方がいる場合、悲しみにくれているだけでは後々困ったことになってしまうケースがあります。

かつて故人が保有していた資産は全て把握していますか?
その資産にはプラスの資産だけではなく、マイナスの資産もあるかもしれませんが、あなたが相続人となっているかもしれません。

そのような際に相続財産調査が活用されます。
本記事では、相続財産調査とは何かというところから、調査の重要性や調査を依頼する場合の専門家の存在までご紹介します。あなたが当てはまるケースもあるかもしれません。参考にしてみてください。

相続財産調査とは?その調査の重要性

「相続財産調査」とは、相続手続きの一つで故人が保有していた財産を洗い出し確定させる事です。
その財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれている可能性があります。
相続財産調査をする事で、その財産を相続するのかという判断や、相続税申告、遺産分割協議や遺産分割協議書作成において活用されます。

相続手続き

相続手続きには、相続財産調査の他に、遺言書があるかどうかの確認や相続人調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続登記などがあります。遺産相続は期限のある手続きがあるので、なるべく速やかに手続きを行いましょう。

相続財産調査の活用シーン

相続するかどうかの判断

マイナスの財産が多いと判明した場合、財産の継承を放棄するといった判断に活用できる。

相続税申告

相続税は、財産の時価額が一定を超えると課せられる税金です。その納税額を把握するために相続財産調査が活用されます。

遺産分割協議

資産を相続する権利のある相続人が複数いる場合、遺産をどのように分配するかという話し合い「遺産分割協議」が行われますが、
その協議の場で全体の財産を把握するのに調査結果が活用できます。

また、相続財産調査を行う期限は決められていませんが、
相続するかどうかの判断が「相続の発生を知った日から3ヵ月以内」と定められている事から、
相続財産調査は3ヶ月以内に完了している事が求められます。

また、相続税は10ヵ月以内に申告・納税が必要となります。

このように相続財産調査自体の期限は特にないですが相続が発生した(する)場合は迅速に相続財産調査を実施する必要があります

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産には次のようなものがあります。

対象の財産備考
現金・預貯金銀行口座や自宅に保管されている現金。自宅にあるへそくりなども相続の対象となる。
不動産住宅、土地、商業ビルなど故人名義のもの。その他、借地権なども対象。
有価証券株式、債券、投資信託、配当金、小切手など。
動産車、美術品、宝石など。車は車検が切れていても相続の対象に。
権利類著作権、特許権、商標権などの知的財産権。
借金や債務故人(被相続人)が残した借金やローンなどの負債。

相続財産調査の手順

相続財産調査の手順

さて、ここまで相続財産調査をする理由や相続の対象となる財産について大まかに掴んできたかと思います。

実際に相続財産調査を進めるとなると、どのような手順で進めると良いのでしょうか。

調査の流れは、はじめに、故人の財産の対象を把握します。
財産の対象が把握できたら、通帳やキャッシュカード、権利証などの財産の手がかりを探してみましょう。

その後次の順で調査を進めていくと効率的に進められます。

【1】預貯金

銀行など金融機関に問い合わせをし残高証明書を取得する方法があります。しかし、相続人だとしてもプライバシー保護を理由に銀行から回答を拒否されてしまう場合があります。そのような時には、専門家である弁護士に相談してみると良いでしょう。

【2】借金

郵便物や保管物、通帳を確認する事や信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に情報開示請求を行うなどの方法があります。

【3】不動産

相続不動産を調査するには、行政機関から送付される固定資産税の納税通知書を確認し所在地番を把握する他、法務局で不動産の登記簿謄本を確認、不動産の権利書や登記識別情報を探す方法があります。

固定資産税納税通知書で全て把握できるわけではない?

固定資産税納税通知書は、不動産の所有者に毎年送られてきますが、例えば、共有名義の不動産があったとしてその代表者が被相続人ではない場合には、代表者の方に固定資産税納税通知書が送られてくるので被相続人の手元に届くことはありません。

【4】有価証券

証券会社からの郵便物や通帳、または証券会社に問い合わせをし、証券残高通知書を発行してもらう事で把握する方法があります。

財産目録を作成する

相続財産調査を進めていくと財産の全容が明らかになってきますが、財産が一覧でわかるように「財産目録」を作成する事が望ましいでしょう。

財産目録とは、故人の財産を名称や区分、種類、価格などの情報を詳細に記載し一覧にまとめたものとなります。
財産目録は、故人が生前に遺言書と共に作成するケースや、相続人が故人の財産を把握する為に作成する事があります。

「財産目録」は、必ずしも作成する必要があるというものではないのですが、遺産分割協議をする場合や相続税の申告時に必要となる他、相続放棄の判断をする際の判断材料となる為、「財産目録」を作成するメリットは多々あります。

財産目録の書式

財産目録を作成する際に、決まった書式はあるのかな?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、財産目録には決まった書式は特にありません

では、記載する必要な情報は何かというと、
「財産が特定できる詳細情報」「いつの時点の評価額かという記載」「財産特有の事情があれば明記」という3点を抑えて作成されると良いでしょう。

財産の中で、例えば「預貯金」と「不動産」では必要情報が変わってきます。
その為、預貯金の項目や不動産の項目に分けて記載していくとわかりやすいです。

また、「財産目録」のフォーマットは裁判所のサイトやインターネット上で検索するといくつも見つかるので
書きやすいフォーマットを探し記載していくのも良いかもしれません。

【参考】「相続財産目録」裁判所 – Courts in Japan

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/koukentouitusyoshiki/R0304souzokuzaisanmokuroku.xlsx

※上のURLをクリックするとエクセル(.xls)形式のファイルがダウンロードされ閲覧できます。

相続財産調査の必要書類

さて、「相続財産調査」を上述した手順のように進めていくと、各金融機関などに問い合わせをする必要が出てくる事がわかります。
その調査の際に相続関係を証明する為に必要な書類が以下のような書類となります。

  • 故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
  • 故人(被相続人)の住民票の除票
  • 相続人らの戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

また、故人と相続人の関係がわかる「法定相続情報一覧図」という法務局発行の公的な証明書を取得する事で各手続き先事に提出する書類を簡略化する事ができます。提出先が多い方にとって、取得するメリットがあります。

「法定相続情報一覧図」が使える手続きとしては以下の手続きなどがあります。

  • 故人名義の不動産登記や有価証券、自動車など名義変更
  • 預貯金の払い戻し

「法定相続情報一覧図」を取得する事が出来る人は「相続人」と、
相続人から委任された「親族」「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士」となります。

専門家に相談をしながら取得してもらう事で、手続きに要する手間が軽減されるので自分で対応する事が難しい場合は相談してみましょう。弁護士や行政書士などの専門家の事務所では無料相談を実施している所もありますので調べてみましょう。

相続財産調査を自分でする際の注意点

相続財産調査は自分でも行えますし、調査の専門家に依頼して進める事もできます。
自分で調査する場合は「手間や期間がかかる」事はもちろんの事、「全ての財産が調査しきれていない」という事に注意をする必要があります。

調査漏れの財産が後々発覚すると、どのようなトラブルがあるのでしょうか。
時間が経ち判明した財産には、相続税の申告漏れを指摘される可能性があるので注意が必要です。
また、借金など負の財産が後々判明した場合には既に相続放棄ができない期間となってしまっている恐れがあります。
判明した時点で直ちに、専門家に対処法など相談する事をお勧めいたします。

相続財産調査を専門家に依頼する場合誰に頼む?

さて、相続財産調査は自分でも行えますが、専門家に依頼をする場合には誰に頼めば良いのでしょうか。

一般的には、税理士や弁護士、司法書士などが依頼先として選択肢となります。
財産が多く自分では手に負えない時や、財産に不動産が含まれている時には専門家に調査を依頼する方が良いと言えます。
また、調査をする時間が取れない時等にも依頼をお勧めします。

その他、調査の専門家「探偵」に依頼する選択肢もあります。
探偵は、故人の隠れた財産を調査する能力に長けています。
また、全ての相続人を把握しきれていないという方にも「探偵」に依頼する事を検討してみると良いかもしれません。
人探しも探偵の専門分野です。
また、法的手続きのサポートもしてくれる場合が多いので
迅速に手続きしなければならない場合には、探偵に相談する事も有効な手段です。

専門家に調査を依頼する場合の費用は?

自分で調査を行う場合は、数万円以内の調査費用で収まる事が多いですが、専門家に調査を依頼する際はどのくらい費用がかかるのでしょうか。

探偵は、調査内容や動員人員などに応じ費用がかかります。各探偵社に事前に見積りを取り、確認すると良いでしょう。

その他、司法書士などの専門家に依頼する場合の費用は、照会手数料、書類発行料、郵送代など含め10万円~30万円の費用がかかる事が多いようです。

出来る限り自分で調査を進めると、専門家に依頼する費用が抑えられます。

相続財産調査にかかる時間は1~2ヶ月

相続財産調査にかかる時間は一般的に1~2ヶ月かかる事から迅速に調査を始める必要があります。
上述しましたが、相続するかどうかの判断が「相続の発生を知った日から3ヵ月以内」と定められている事から考えると、それほど猶予がありません。
初七日が過ぎた頃から調査に取り掛かると良いかもしれません。

まとめ

ここまで相続財産調査とは何かというところから始まり、調査はどのような場面で活かされるのかという事を解説してきました。
相続財産調査の重要性はご理解いただけましたでしょうか。

悲しみから日が浅く、煩雑な手続きなどとても自分では対応できないという気持ちにさせますね。
そのような場合に調査や手続きを専門家に依頼すると良いかもしれません。

費用は掛かれど、必ずあなたの助けになってくれますので信頼のおける専門家に依頼してみましょう。

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